OLDJCCA通信競技規則(2011.07.01) 2011/7/01施行

目次
1.競技方法と運営
2.メッセージの伝達
3.伝達に障害があった場合
4.指し手と予想手
5.記録と報告
6.持ち時間と罰則
7.持ち時間超過の場合
8.休暇
9.離脱
10.裁定
11.結果報告
12.決定と提訴
1.競技方法と運営
1.1共通
1.1.1競技方法は、JCCA規則を適用する。ただし、JCCA規則に定めがない事項は、ICCF規則の規定を適用し、ICCF規則に定めがない事項は、Laws of Chess (FIDE)の規定を適用する。

Laws of Chessは、http://www.fide.com/component/handbook/?id=124&view=articleに記載がある。
邦訳は、http://www.jca-chess.com/Chess2009.pdfであるが、FIDEのルールが国際対局での基本である。
1.1.2トーナメント・オフィスは、トーナメント全体の開始、終了、運用規則を管理する。
1.1.3.トーナメント・ディレクターは、個々のトーナメントの運営、ゲームの進行に責任を負う者として置かれ、トーナメント・オフィスが任命する。
1.3 Web対局
1.3.1. Web対局はICCFのWebサーバーを利用する。プレイヤーは、インタネットに接続できず、
いかなる理由があったにしても連続して30日間回復できなかった場合は、途中離脱したものとみなされる。連続30日間の計算単位は、1年間単位とする。
※年をまたがる場合は、連続60日間となる場合がある。
1.3.2 Web対局では、ゲームが正常に進行し通常の終わり方をしたときは、ゲーム結果は自動的にサーバーに記録されシステムによりトーナメント・ディレクターに通知される。その他のいかなる場合でも、競技者はトーナメント・ディレクターに申し立て又は連絡を行い、ゲームに関する問題の解決を図る責任がある。
※責任というよりも、主体的に実施するということを意味します。
※※通常の終わり方とは、メイトやリザイン、ドローの合意などで終わることを言います。持ち日数超過などでの勝ちはトーナメント・ディレクターへの申し立てが認められて、初めて勝ちとなり終局となります。
1.3.3 Web対局の規則は、トーナメントの告知や開始時の注意事項で変更されない場合は、ICCFサーバーで実施される場合に適用される。
1.4 Eメール対局
1.4.1Eメール対局は電子メールを利用する。
※電子メールを利用するには、メーリングリストを利用することも含まれます。
1.4.2プレイヤーは、電子メールのサーバーへのアクセス不可又は電子メールの利用不能があり、いかなる理由があったにしても連続して30日間回復できなかった場合は、途中離脱したものとみなされる。連続30日間の計算単位は、1年間単位とする。
2.メッセージの伝達
2.2郵便対局
2.2.1指し手には一連番号を付けなければいけない。(1. d4 とか、8.. Nf6 とか、指し手に番号を付す)
2.2.2指し手は、両競技者が相互に合意した明確な表記法を用いなければいけない。ゲーム開始時(開始前、又は、第1手交信中)にお互いの了解がなされていない場合は、代数式(国際式・統一表記法)とし、駒記号はK,Q, R, B 及びN を用いる。
※国際対局では数字式を利用する場合がある。
2.2.3指し手の伝達は、はがき又は封書を利用する。ただし、両競技者が合意した場合は、指し手は、電子メール又はFAXを利用する。
2.2.4指し手の伝達の際は、以下の事項を記入しなければいけない。
a.トーナメントの種類
b.相手からの指し手と、相手の提案した予想手の承諾部分
※手の確認のために相手の最後の指し手を前記する。
c.自分の指し手、及び、提案する予想手を
※b.の後に手の順番で後記とする。
d.相手から来た指し手の消印の日付
※確認のために記す
e.相手から来た指し手の到着日
f.この自分の指し手の消印予想日
※投かん日ではない
g.上のe とfの差から生じる消費日数(ゲーム別に)
※6.持ち時間と罰則加算での加算日数があれば、加算する。
h.送信者の氏名又はサイン
※はがきは表か裏に氏名が書かれていればよい。封書を用いる場合は、同封の紙片に必ず氏名、又は、サインを書かれていること。なお、返信の際の利便のために住所を記載していただくことを推奨します。
h.この指し手までの、お互いの消費日数の累計(ゲーム別に)
2.2.5 2.2.4のd.e.f.gについて記載されていない場合は、受け取り手は妥当な日付を想定し、返信時にその旨を記載する。もし、記載が不完全な場合は、それまでの相手の平均郵送日数を基礎として、自分で相手の消費日数を決定することができる。これは、直ちに相手に知らさなければならない。
2.2.61回の伝達に、消費日数を10日以上用いると思われるときは、前もって相手に通知しなければならない。
2.3 Web対局
2.3.1すべての指し手は、ICCFのサーバーを経由して、伝達する。
2.3.2ICCFサーバーは、電子メールで指し手や関連情報を与える。
2.3.3プレイヤーは、ICCFサーバー上の情報を元にゲームの進行や時間を監視する責任がある。
2.4 Eメール対局
2.4.1 指し手には一連番号を付けなければいけない。(1. d4 とか、8.. Nf6 とか、指し手に番号を付す)
2.4.2 指し手は、両競技者が相互に合意した明確な表記法を用いなければいけない。ゲーム開始時(開始前、又は、第1手交信中)にお互いの了解がなされていない場合は、代数式(国際式・統一表記法)とし、駒記号はK,Q, R, B 及びN を用いる。
※国際対局では数字式を利用する場合がある。
2.4.3指し手の伝達は、電子メールを利用する。ただし、両競技者が合意した場合は、指し手は、メーリングリストを利用する。
2.4.4指し手の伝達の際は、以下の事項を記入しなければいけない。
a.トーナメントの種類
b.送信者の名前と電子メールアドレス
c.すべての指し手、相手の最後の指し手の送付日付の確認
2.4.5.返信は以下の内容を記載しなければいけない。
a.相手の最後の指し手を受け取った日付。
b.返信を実施する予定の日付。
c.これらの日付が記されていなかったとき、受け取り手は妥当な日付を想定し、返信に記載する。
d.日付が実際の電子メールの日付と異なるとき、受け取り手は返信にて日付を訂正し、送信者と受信者にて訂正するものとする。
e.指し手に費やした日数(規則 6c を見よ)と、そのゲームでの累計消費日数も返信に記載する。
3.伝達に障害があった場合
3.2郵便対局
3.2.1プレイヤーは、往復の平均通信日数に加え、10日以内何も返信がない場合、前信の内容をすべて再記して、対局相手に催促する。また、トーナメント・ディレクターにも催促した旨連絡する。催促に返信する場合は、その旨をトーナメント・ディレクターに報告する。
※平均通信日数は、郵便の場合、それまでのやりとりでの平均の郵送日数とする。
(大体、日本国内では1-3日程度です。年末年始は、1週間以上遅れる場合があります。電子メールでは、最大1日程度です。)
3.2.2 40日間指し手の送信がないゲームについて、事前にトーナメント・ディレクターに報告又は正当な理由がない場合、指し手の送信のない者を、トーナメント・ディレクターは、負けとすることができる。
※正当な理由は、病気の病状が重篤であるか病気により衰弱して対局できない場合、自然災害等、競技者の制御可能範囲外の状況により、対局できない場合や、死亡の場合が上げられる。
3.3 Web対局
3.3.1 ICCFのWeb Serverは、プレイヤーが手を14日間又は28日間動かさない場合、それぞれ、電子メールにて自動的に催促する。最終の催促の電子メールは、35日間プレイヤーが手を動かさない場合、ICCFのWeb Serverより自動的に送付され、催促される。
3.3.2プレイヤーは、35日間プレイヤーが手を動かさない場合、送付された催促日から5日以内にトーナメント・ディレクターと対局相手にゲームを継続するか報告する必要がある。手を動かさないプレイヤーは、手を40日間動かさない、又は、ゲーム継続の意思表示を示さない場合は、トーナメント・ディレクターは、手を動かさないプレイヤーを負けにすることができる。
3.4 Eメール対局
3.4.1 プレイヤーは、10日以内に何も返信がない場合は、前信の内容をすべて再記して、対局相手に催促する。トーナメント・ディレクターにも写しを送付する。この催促に返信する場合はトーナメント・ディレクターにも写しを送付しなければならない。
3.4.2 40日間指し手の送信がないゲームについて、事前にトーナメント・ディレクターに報告又は正当な理由がない場合、指し手の送信のない者を、トーナメント・ディレクターは、負けとすることができる。
※正当な理由は、病気の病状が重篤であるか病気により衰弱して対局できない場合、自然災害等、競技者の制御可能範囲外の状況により、対局できない場合や、死亡の場合が上げられる。
4.指し手と予想手
4.2郵便対局
4.2.1
a.いったん投かんされた指し手は、電話、電報、速達などによっても(たとえ指し手より早く到着したとしても)変更できない。誤記も有効な指し手である限り訂正できない。
b.応手が有効である場合は、相手の最後の指し手の正確な再記載が必要である。
c.不可能、又は、判読不能の不明瞭な指し手を受け取った場合は、直ちに相手に訂正を求めなければならない。該当する指し手の送り手は直ちに訂正しなければならない。また、同じ場所へ動ける同種の駒が2つ以上あるときに、どちらの駒か区別しなかった場合も不明瞭な手に含まれる。
※消費日数へのペナルティとしての追加は、6章にて説明します。
d.白紙の、又は指し手の記載のない通信文は、判読不能な手の送信とみなす。
e.指し手の付加記号(例えばチェック記号、捕獲記号、アンパッサン記号)の欠落又は本来必要ない記号の付加は指し手の有効性に影響しない。また、指し手の一連の番号を誤記しても、指し手が判読できる場合は、不明瞭な手とはならない。
f.相手に対し、指し手とともに1手、又は数手の予想手を提案することができ、相手は、これに対応しなければならない。しかし、この提案の全部、又は、一部を受諾するもしないも一切自由であるが、提案者は、相手の返信が到着するまでその予想手に拘束され、変更できない。
g.受け入れた予想手は返信に正確に再記載しなければならない。
h.予想手を受け入れて、これに対する応手がないときは判読不能な手(の送信)とみなす。
4.3 Web対局
4.3.1 不可能又は、あいまいな手は、サーバーにて入力時に拒否される。
4.3.2 予想手を設定する場合は、トーナメントの規定に従い、分岐しない直線的な予想手のみ許容される。
※予想手のないトーナメントもある。
4.4 Eメール対局
4.4.1.
a.送信後に有効な指し手は撤回することはできない。誤記も有効な指し手である限り訂正できない。
b.応手が有効であるには、相手の最後の指し手の正確な再記載が必要である。
c.判読不能な、不可能な、又はあいまいな指し手は送り手に訂正箇所を直ちに相手に訂正を求めなければならない。ただし問題となっている駒を動かす義務はない。
d.指し手の記載のないメールは判読不能な手の送信とみなす。
e.指し手の付加記号(例えばチェック記号、捕獲記号、アンパッサン記号)の欠落又は本来必要ない記号の付加は指し手の有効性に影響しない。
f.予想手(イフ・ムーブ)の提案をした場合、相手が提案と異なる手を指すまで予想手に拘束される。
g.受け入れた予想手は返信に正確に再記載しなければならない。
h.予想手を受け入れて、これに対する応手がないときは判読不能な手とみなす。
5.記録と報告
5.2郵便対局
5.2.1
a.指し手は、消費日数とともに正確な順序で記録し、相手との交信は、すべてトーナメント完了の日まで保存しなければならない。トーナメント・ディレクターからの要求があった場合は、これを提出しなければいけない。
b.ゲームの進行に関して、往復の平均郵送日数+14日以内(休暇は除く)にトーナメント・ディレクターの問い合わせに応答しなかった競技者を、トーナメント・ディレクターはゲームを中途離脱したものとみなすことができる。トーナメント・ディレクターは、その競技者に負けを宣告することができる。
c.住所又はEメール・アドレスの一時的ではない変更はトーナメント・ディレクターと対局相手に通知しなければならない。
d.ゲームに関して競技者間に意見の不一致が生じたときは直ちにトーナメント・ディレクターに通知しなければならない。
※競技者間で相互に問題解決することを制限することではありません。
5.3 Web対局
5.3.1
a.ゲームについてのすべての伝達される情報と手の移動、日付の記録は、ICCFのサーバーシステムにトーナメントの終了まで保持される。また、必要に応じてトーナメント・ディレクターによって利用可能となる。
b.障害等のために防衛策として競技者は、移動、日数、サーバーからの通知の記録を保存しておく必要がある。またトーナメント・ディレクターの要求によってその記録を提出する必要がある。
※保存は、メールオプションを有効にして、送付されるメールを保存しておくことで対応することでよいでしょう。
c.トーナメント・ディレクターの問い合わせに応答しなかった競技者を、トーナメント・ディレクターはゲームを中途離脱したものとみなすことができる。
d.住所又はEメール・アドレスの一時的ではない変更は競技者がICCFのサーバーシステムを利用して変更するものとする。
e.ゲームに関して競技者間に意見の不一致が生じたときは直ちにトーナメント・ディレクターに通知しなければならない。
e.競技に関係するハードウェア及びソフトウェアについて重要な障害が発生した場合は、直ちにトーナメント・ディレクターに通知しなければならない。
5.4 Eメール対局
5.4.1
a.対局相手からのゲームに関するすべての送信、及び指し手と日付の記録はトーナメント終了まで保存しなければならない。トーナメント・ディレクターの要求があった場合はこれを提出しなければならない。
b.トーナメント・ディレクターからの問い合わせに14日以内(休暇は除く)に応答しなかった競技者を、トーナメント・ディレクターはゲームを中途離脱したものとみなすことができる。
c.Eメール・アドレスの変更はトーナメント・ディレクターと対局相手に通知しなければならない。
d.トーナメント・ディレクターに対してゲームに関し競技者間に意見の不一致が生じたときは直ちに通知しなければならない。
e.ハードウェアやソフトウェア上で生じた重要な障害が発生した場合は、直ちにトーナメント・ディレクターと対局相手に対して、通知されなければならない。
※競技者間で相互に問題解決することを制限することではありません。
6.持ち時間と罰則
6.2郵便対局
6.2.1.返信は、なるべく早いのを理想とする。持ち時間は、郵送日数を除き、10手ごとに30日の消費日数を与えられる。ただしトーナメント告示により異なる持ち時間が明示されたときはこの限りではない。
b.先の10手で余った消費日数は、次の10手に繰り越して用いることができる。
c.消費日数は相手の最終手が配達された日と返信の消印日付との差である。
d.不可能、又は、判読不能の不明瞭な指し手を受け取った場合、相手には反則として、消費日数を5日加算される。
e.郵送日数は消費日数に加算しない。
f.受け入れた予想手は返信に要した日数内に指された手の数に含まれる。
6.3 Web対局
6.3.1
a.競技者は、持ち時間を10手ごとに30日の消費日数を与えられる。ただしトーナメント告示により異なる持ち時間が明示されたときはこの限りではない。
b.競技時間は、手がICCFのサーバーの受け入れられてから24時間を一日の単位で加算される。ただし、24時間未満に手を返信する場合は、日数に加算されない。未消費の日数は、先に繰り越すことができる。
c.ICCFのサーバーの時刻は、グリニッジ標準時又は、地域のサーバーで定義された標準時を利用する。
d.日数が超過した場合は、日数を超過した競技者は、日数超過した試合が負けとなる。
※7.持ち時間超過の場合でも再掲します。
6.4 Eメール対局
6.4.1
a.競技者は、持ち時間を10手ごとに30日の消費日数を与えられる。ただしトーナメント告示により異なる持ち時間が明示されたときはこの限りではない。
b.余った消費日数は繰り越される。
c.それぞれの手の消費日数は、相手の最新の手を受信した日とそれに対して返信を送信した日の差である。もし、受信者の地域時の午後8時より前に手が到着した場合、その日に到着したとみなす。もし、受信者の地域時の午後8時より後に手が到着した場合、その翌日に到着したとみなすことができる。
※メールのヘッダにFrom – Tue Dec 21 04:51:08 2010と記載があるものが厳密には、受信側のメールサーバーの到着日です。
メールのヘッダにDate: Tue, 21 Dec 2010 04:50:56 +0900と記載があるものが、厳密には、送信サーバー側の送信日です。
送信者では、Date:とFrom:は一致しますが、受信者側は、メールサーバー間の転送があるので一致しません。
メーリングリストを利用する場合は、メーリングリストサーバーの日付が正となります。
対局上は、発信日の発信時刻から発信日の午後8時まで受け取ったら、当日。 発信日の午後8時以降に受け取ったら翌日とする運用がよいでしょう。
d.受け入れた予想手は返信に要した日数に含まれる。
e.判読不能な、又は不可能な、又はあいまいな指し手を送信した場合、又は、相手の最新の手を記載せず送信した場合、送信した競技者は反則として、消費日数を5日加算される。
f.日数が超過した場合は、日数を超過した競技者は、日数超過した試合が負けとなる。
7.持ち時間超過
7.2郵便対局
7.2.1
a.相手が消費日数(10手以内30日、20手以内60日、30手以内90日、以下これに準ずる)を超過したときは、トーナメント・ディレクターに超過認定の請求をすることができる。これは、超過認定の場合、双方のそれまでの棋譜と双方が最後に送信した日付、双方の総消費日数を記載して報告すればよい。ただし、超過認定の請求は、遅くても請求者が第10手、第20手、第30手等を送信するまでにしなければ有効とはならない。これを逸したときは、次の認定の機会まで待たなければならない。
b.超過認定の請求は対局相手にも同時に通知しなければならない。
c.超過認定の請求に対する反論は、請求を受け取ってから14日以内にしなければいけない。
そうでなければ、請求は認められ、超過対象者は負けとなる。ただし、請求が事実に基づいてない場合を除く。消費日数の超過認定の請求を受けたトーナメント・ディレクターは、超過したとされる競技者に対し、その事実を問い合わせ、速やかに判断を下さなければならない。
※トーナメント・ディレクターの速やかの日数は、7日以内とします。
d.トーナメント・ディレクターは、双方に裁定の結果を通知する。
e.対対局相手、トーナメント・ディレクター、及び、トーナメント・オフィスに問い合わせ中は、その往信の日付(消印日)より、それに対する返信の到着する日まで、ゲームは中断され、その消費日数は算入されない。
※不可能、又は、判読不能の不明瞭な指し手を受け取った場合は、直ちに相手に訂正依頼する場合も、7.2.1.eのルールは適用されます。
g.超過認定の請求に根拠がない場合は、トーナメント・ディレクターは、次の第10手、第20手等の待ち日数の区切りまで、同一競技者からの申請は受付しない。
7.3 Web対局
7.3.1
消費日数が超過した場合は、日数を超過した競技者は、日数超過した試合が負けとなる。
※ICCFサーバーシステムにて超過認定の請求対象者に注意が喚起されるため、超過認定の請求対象者は、トーナメント・ディレクターにICCFサーバーシステムの電子メール連携の機能を利用し、超過認定の請求をします。
7.4 Eメール対局
7.4.1
a.相手が消費日数(10手以内30日、20手以内60日、30手以内90日、以下これに準ずる)を超過したときは、トーナメント・ディレクターに超過認定の請求をすることができる。超過認定の請求はトーナメント・ディレクターに対し、最新のすべての詳細をもって、遅くとも10手目、20手目(以下同様)を返信するときまでにしなければならない。
※最新のすべての詳細とは、双方のそれまでの棋譜と双方が最後に送信した日付、双方の総消費日数とします。
b.超過認定の請求は対局相手にも同時に通知しなければならない。
c.超過認定の請求に対する反論は、請求を受け取ってから14日以内にしなければいけない。そうでなければ、請求は認められ、超過対象者は負けとなる。ただし、請求が事実に基づいてない場合を除く。
d.トーナメント・ディレクターは、双方に裁定の結果を通知する。
e.トーナメント・ディレクターが超過請求を支持するとき、時間超過した競技者は、負けとなる。
f.超過認定の請求に根拠がない場合は、トーナメント・ディレクターは、次の第10手、第20手等の待ち日数の区切りまで、同一競技者からの申請は受付しない。
8.休暇
8.2郵便対局
8.2.1
a. 競技者は、暦年(1月1日~12月31日)に通算30日までの休暇を1回又は、数回取ることができる。
b.休暇を取る場合は、期間を明記し、対局相手全員とトーナメント・ディレクターに事前に通知しなければならない
c.トーナメント・ディレクターは、傷病、職業上、学業上、チェス界のやむを得ない旅行等に限り、1年に付き、通算30日以内の追加休暇を許可することができる。また、例外的事情によっては、日付を遡って与え、また、更に延長することもできる。
※理由を明記し、トーナメント・ディレクターに事前に申請してください。例外的な場合は、速やかに申請してください。
特別の追加休暇は、病気、自然災害、急な仕事上の海外出張、ICCF総会への出席、遠隔地でのOTBトーナメントへの参加等の理由がある場合です。例外的事情は、トーナメント・ディレクターや対局相手にどうしても連絡の取れない、通常は入院などの理由がある場合です。
d.事前の連絡を怠った者は、例外的事情の除き、消費日数が継続して算入される。なお、既に休暇中の相手より指し手を受け取ったときは、その時点で相手の休暇は終了したものとみなされ、ゲームは続行される。従って、消費日数を普通に計算して返信すればよい。
※対局相手が休暇中でも自分が指し手を動かす番の場合は、自身の消費日数は加算されます。
8.3 Web対局
8.3.1
a. 競技者は、暦年(1月1日~12月31日)に通算30日までの休暇を1回又は、数回取ることができる。
b.休暇を取る場合は、ICCFのサーバーシステムを経由し、対局相手全員とトーナメント・ディレクターに事前に通知しなければならない。休暇中は、サーバーシステムでの休暇申請者の手の移動は禁止されています。
※ICCFのサーバーシステムの休暇申請の機能を利用すると対局相手全員とトーナメント・ディレクターに通知されます。
c.トーナメント・ディレクターは、傷病、職業上、学業上、チェス界のやむを得ない旅行等に限り、1年に付き、通算30日以内の追加休暇を許可することができる。更に通算30日以内の休暇を許可することができる。また、例外的事情によっては、日付を遡って与え、また、更に延長することもできる。
※理由を明記し、トーナメント・ディレクターにICCFのサーバーシステム等で利用して、事前に申請してください。例外的な場合は、速やかに申請してください。
※特別な休暇の付与の理由は、8.2.1と同様です。
※ICCFのサーバーシステムの休暇申請を忘れた場合は、消費日数は、加算されます。
※対局相手が休暇中でも自分が指し手を動かす番の場合は、自身の消費日数は加算されます。
8.4 Eメール対局
8.4.1
a.競技者は、暦年(1月1日~12月31日)に通算30日までの休暇を1回又は、数回取ることができる。
b.休暇を取る場合は、期間を明記し、対局相手全員とトーナメント・ディレクターに事前に通知しなければならない
c.トーナメント・ディレクターは、傷病、職業上、学業上、チェス界のやむを得ない旅行等に限り、1年に付き、通算30日以内の追加休暇を許可することができる。また、例外的事情によっては、日付を遡って与え、また、更に延長することもできる。
※対局相手が休暇中でも自分が指し手を動かす番の場合は、自身の消費日数は加算されます。
9.中途離脱
9.2郵便対局
9.2.1
a.競技者が中途離脱又は死亡した場合、トーナメント・ディレクターは、競技者の対局が終了していない全ゲームについて、無効にするか、負けにするか、対局の中断とするかを裁定する。
b.競技者が中途離脱の場合、正当な理由のない40日間の通信途絶によるか認められない中途離脱であれば、継続中のゲームはすべて中途離脱した競技者の負けとする。
c.中途離脱の場合、競技者は、トーナメント・ディレクターに理由を添えて、事前に申請することができる。
※認められる中途離脱は、
(a) 死亡。
(b) 病状が重篤であるか病気により衰弱し、短くとも3か月間は対局できないとき。
(c) 競技者の制御可能範囲外の状況により、短くとも3か月間は対局できないとき(対戦争、国内紛争、自然災害、あるいは同様の状況)。
(d) 個人的事情により短くとも3か月間は対局できないとき。様々な事情が考えられるが申請時に詳細にわたる説明が必要である。
の4種類である。
9.3 Web対局
9.3.1
a.競技者が死亡した場合、トーナメント・ディレクターは、競技者の対局が終了していない全ゲームについて、負けにするか、無効にするかを裁定する。ただし、競技者が一つもゲームを終了していない場合は、ゲームを取り消しとする。
b.競技者が中途離脱した場合、正当な理由のない40日間の通信途絶によるか、認められない中途離脱であれば、継続中のゲームはすべて中途離脱した競技者の負けとする。
c.中途離脱の場合、競技者は、トーナメント・ディレクターに理由を添えて、事前に申請することができる。
※認められる中途離脱は、
(a) 死亡。
(b) 病状が重篤であるか病気により衰弱し、短くとも3か月間は対局できないとき。
(c) 競技者の制御可能範囲外の状況により、短くとも3か月間は対局できないと
き(対戦争、国内紛争、自然災害、あるいは同様の状況)。
(d) 個人的事情により短くとも3か月間は対局できないとき。様々な事情が考えられるが申請時に詳細にわたる説明が必要である。
の4種類である。
d.トーナメントルールに記載がある場合、又は、個別のトーナメントに記載がある場合は、そのルールを優先とする。
9.4 Eメール対局
9.4.1 競技者が中途離脱又は死亡した場合、トーナメント・ディレクターは、競技者の対局が終了していない全ゲームについて、無効にするか、負けにするか、対局の中断とするかを裁定する。
10.裁定
10.1共通(すべての競技に共通)
10.1.1
a.定められたゲームの終了日までに、勝ち、負け、又は、ドローの結果が得られないときは、トーナメント・ディレクターに、競技者は、申請して裁定を受けなければならない。そのさい、両者は、意見を付記することができる。
ゲームは、スタートの基準日より最長24か月をもって終了するものとする。
ただし、ゲームの終了日について、トーナメントの開始時までに別途規定がある場合は、24か月を最長として、規定を優先とする。また、裁定の申請及び、中途離脱が認められた場合は、トーナメント・ディレクターは、裁定の手続きを開始する。
b.ゲームの結果につき裁定の申請を受けたトーナメント・ディレクターは、裁定をする。
ただし、裁定の判断が困難な場合は、相当の裁定委員を加えることができる。
11.結果報告
11.2郵便対局
11.2.1
a.ゲームが終了したときは、両競技者は、結果と棋譜を作成し、速やかに、トーナメント・ディレクターに提出しなければいけない。提出様式は、PGNフォーマットとする。結果には、トーナメント名、対局者、ゲームの開始日、終了日、両者の開始時のレイティングを記載し、本人のそのトーナメント(組)での通算成績を併記することとする。
ただし、報告について、トーナメント・ディレクターより対局開始時に指示があった場合は、指示通りとする。
b.ゲームの結果は、トーナメント・ディレクターが報告を受理した段階で公式に記録される。
c.いずれの競技者からも報告がない場合は、トーナメント・ディレクターは、両者とも負けにすることができる。
11.3 Web対局
11.3.1
a.ゲームが終了したときは、両競技者は、結果を作成し、速やかに、JCCAのメーリングリストに提出しなければいけない。結果には、トーナメント名、対局者、ゲームの開始日、終了日、両者の開始時のレイティングを記載し、本人のそのトーナメント(組)での通算成績を併記することとする。
ただし、報告について、トーナメント・ディレクターより対局開始時に指示があった場合は、指示通りとする。ICCFに委託されたTDの場合は、トーナメント・オフィスの指示通りとする。
Web対局の棋譜は、対局を開始時から公開することとするため、必須とはしない。
11.4 Eメール対局
11.4.1
a.ゲームが終了したときは、両競技者は、結果と棋譜を作成し、速やかに、トーナメント・ディレクターに提出しなければいけない。提出様式は、PGNフォーマットとする
但し、報告について、トーナメント・ディレクターより対局開始時に指示があった場合は、指示通りとする。
b.ゲームの結果は、トーナメント・ディレクターが報告を受理した段階で公式に記録される。
c.いずれの競技者からも報告がない場合は、トーナメント・ディレクターは、両者とも負けにすることができる。
12.決定と提訴
12.2郵便対局
12.2.1
a.トーナメント・ディレクターは、競技者が、この規則に反したと認められる場合には、競技者に対して、適当な処分をすることができる。
b.この規則に定められていない事項については、国際通信チェス連盟(ICCF)の定めるところ(ルール、ガイドライン)により、また、国際通信チェス連盟(ICCF)に定めがない場合は、その慣習とするところに従い、トーナメント・ディレクターが決定する。
※慣習は、FIDE Laws of Chess の前文に述べられている指針などとします。
c.すべての競技者は、トーナメント・ディレクターの処置に異議がある場合、トーナメント・ディレクターの決定を受け取ってから、14日以内に、これを裁定委員会に提訴することができる。提訴は、その理由を文書(はがきでも可)に記し、郵送又は電子メールにてトーナメント・オフィス経由で提出しなければ有効とはならない。裁定委員会の決定が最終である。
12.3 Web対局
12.3.1
a.トーナメント・ディレクターは、競技者が、この規則に反したと認められる場合には、競技者に対して、適当な処分をすることができる。
b.この規則に定められていない事項については、国際通信チェス連盟(ICCF)の定めるところ(ルール、ガイドライン)により、また、国際通信チェス連盟(ICCF)に定めがない場合は、その慣習とするところに従い、トーナメント・ディレクターが決定する。システムの機能停止の場合、トーナメント・ディレクターは、競技者の時刻の調整を行うか判断する。
※慣習は、FIDE Laws of Chess の前文に述べられている原則などとします。
c)すべての競技者は、トーナメント・ディレクターの処置に異議がある場合、トーナメント・ディレクターの決定を受け取ってから、14日以内に、これを裁定委員会に提訴することができる。提訴は、その理由を文書(はがきでも可)に記し、郵送又は電子メールにてトーナメント・オフィス経由で提出しなければ有効とはならない。裁定委員会の決定が最終である。
12.4 Eメール対局
12.4.1
a.トーナメント・ディレクターは、競技者が、この規則に反したと認められる場合には、競技者に対して、適当な処分をすることができる。
b.この規則に定められていない事項については、国際通信チェス連盟(ICCF)の定めるところ(ルール、ガイドライン)により、また、国際通信チェス連盟(ICCF)に定めがない場合は、その慣習とするところに従い、トーナメント・ディレクターが決定する。
※慣習は、FIDE Laws of Chess の前文に述べられている指針などとします。
c.すべての競技者は、トーナメント・ディレクターの処置に異議がある場合、トーナメント・ディレクターの決定を受け取ってから、14日以内に、これを裁定委員会に提訴することができる。提訴は、その理由を文書(はがきでも可)に記し、郵送又は電子メールにてトーナメント・オフィス経由で提出しなければ有効とはならない。裁定委員会の決定が最終である。