JCCA通信競技規則(郵便対局)(2017.01.01)(2017.01.01施行)

1) 競技方法と運営
a. この規則または他のICCF規則の中で違った形で定義されている場合を除いて、試合はLaws of Chess (FIDE)の規則に従って行われることとする。
b. トーナメントディレクターは競技大会の運営と試合の進捗に責任がある人として任命される。
※トーナメント・オフィスは、トーナメント全体の開始、終了、運用規則を管理し、トーナメントディレクターを任命します。
※試合がトーナメントをかなり遅らせている場合、トーナメントディレクタが電子メールまたはFAXでの伝達手段の変更を該当の試合で要求する場合があります。
c. TEAM…: 各チームは、トーナメントディレクターと競技者のために連絡を支援するチームキャプテンを持つ。
※チームキャプテンが不在となった場合は、競技者は、直接トーナメントディレクターに連絡します。
d. TEAM…: プレーヤーの間の誤解がある場合、チームキャプテンは、それをトーナメントディレクターに連絡するに問題を解決しようとすべきである。

2) メッセージの伝達
a. 指し手は一連の番号を付けなければならない。
※指し手は手番という番号を付けます。
b. その際、数または両競技者が相互に合意された表記法を用いる。
c. 指し手の伝達は、はがき又は封書を利用する。
d. 送信者の氏名と住所とサインを記す。
※はがきは表か裏に氏名が書かれていればよい。封書を用いる場合は、同封の紙片に必ず氏名、又は、サインを書かれていること。なお、返信の際の利便のために住所を記載していただくことを推奨します。
e. 相手の最新の手の正しい繰り返しと消印日付を記す。
f. 送信者は返信後、棋譜として記録する。
※返信には、自分の指し手、相手の提案した予想手の承諾分を記載する。
g. 相手から来た指し手の到着日を記す。(受信日の日付です。)
h. 自分の指し手の消印予想日。
※投函日ではありません。消印予想日は送信日として記載します。
i.消印が読みにくかったり、なかった場合は、妥当な日付は受信者によって想定されて、返信によって連絡する。
j. 消印予想日が消印と合致していない時に、受信者の返信によって知らされ、送信者側と相互で訂正する。
※受信者側が、返信時に、消印の訂正を記載し、それぞれの手の消印、受信日、送信日の情報を訂正します。
k. 指し手で使われた消費日数と消費日数の蓄積された日数は記録する。(規則6dを参照。)
※それぞれの消費日数と消費日数の累計は、指し手の送信時に記載して送信する。
l. 国際試合は一等または航空便によって行う。。競技大会の案内により、他の対局のために委託をすることができる。
※委託は、経由する国を設定する場合です。国内試合では日本郵政を利用することとします。
m. 両競技者が合意した場合は、指し手は、電子メール又はFAXを利用することができる。但し、郵便対局の規則は適用される。
※また、一度、電子メールまたはFAXとした場合、再度郵便に切り替えることはできません。

3) 伝達に障害があった場合
a. プレイヤーは、往復の平均通信日数に加え、16日以内何も返信がない場合、棋譜と日付のすべての内容を、対局相手に送信します。またその情報のコピーをトーナメント・ディレクターに送付します。催促に返信する場合は、その旨をトーナメント・ディレクターに報告する。
※日本の場合は通信事情がよいので、10日以内に返信がない場合は、再送してください。また、再送した旨は、トーナメントディレクタに連絡してください。但し、休暇の連絡がある場合は、休暇を返信がない日数に加算しません。
平均通信日数は、郵便の場合、それまでのやりとりでの平均の郵送日数とする。
(大体、日本国内では1-3日程度です。年末年始は、1週間以上遅れる場合があります。電子メールでは、最大1日程度です。)
また、1回の伝達に、消費日数を10日以上用いると思われるときは、前もって相手に通知してください。その場合は、大体20日を超えて返信がない場合は、催促してください。
a. TEAM…: プレイヤーは、往復の平均通信日数に加え、16日以内何も返信がない場合、棋譜と日付のすべての内容を、対局相手に送信します。またその情報のコピーをチームキャプテン経由でトーナメント・ディレクターに送付します。催促に返信する場合は、そのコピーをチームキャプテン経由でトーナメント・ディレクターに報告します。
b. 4ケ月間指し手の送信がないゲームについて、事前にトーナメント・ディレクターに相談がない場合、指し手の送信のない者を、トーナメント・ディレクターは、負けとすることができる。
※国内試合では40日間指し手の送信がないゲームとします。
b. TEAM…: 4ケ月間指し手の送信がないゲームについて、事前にチームキャプテンがトーナメント・ディレクターと相手のチームキャプテンに相談がない場合、指し手の送信のない者を、トーナメント・ディレクターは、負けとすることができる。
※国内試合では40日間指し手の送信がないゲームとします。

4) 指し手と予想手
a. いったん投かんされた指し手は、電話、電報、速達などによっても(たとえ指し手より早く到着したとしても)変更できない。誤記も有効な指し手である限り訂正できない。
b. 応手が有効である場合は、相手の最後の指し手の正確な再記載が必要である。
c. 不可能、又は、判読不能の不明瞭な指し手を受け取った場合は、直ちに相手に訂正を求めなければならない。訂正を要求する場合は、訂正側は指し手を動かす必要はありません。
※該当する指し手の送り手は直ちに訂正しなければならない。また、同じ場所へ動ける同種の駒が2つ以上あるときに、どちらの駒か区別しなかった場合も不明瞭な手に含まれる。消費日数へのペナルティとしての追加は、6章にて説明します。
d. 白紙の、又は指し手の記載のない通信文は、判読不能な手の送信とみなす。
e. 指し手の付加記号(例えばチェック記号、捕獲記号、アンパッサン記号)の欠落又は本来必要ない記号の付加は指し手の有効性に影響しない。
※また、指し手の一連の番号を誤記しても、指し手が判読できる場合は、不明瞭な手とはならない。
f. 相手に対し、指し手とともに1手、又は数手の予想手を提案することができ、相手は、これに対応しなければならない。しかし、この提案の全部、又は、一部を受諾するもしないも一切自由であるが、提案者は、相手の返信が到着するまでその予想手に拘束され、変更できない。
g.受け入れた予想手は返信に正確に再記載しなければならない。
h.予想手を受け入れて、これに対する応手がないときは判読不能な手(の送信)とみなす。

5) 記録と報告
a. 指し手は、消費日数とともに正確な順序で記録し、相手との交信は、すべてトーナメント完了の日から二週間に平均郵送日数を加えた日まで保存しなければならない。トーナメント・ディレクターからの要求があった場合は、これを提出しなければいけない。
a. TEAM…: 指し手は、消費日数とともに正確な順序で記録し、相手との交信は、すべてトーナメント完了の日から二週間に平均郵送日数を加えた日まで保存しなければならない。トーナメント・ディレクターからの要求があった場合は、チームキャプテン経由でこれを提出しなければいけない。
b. ゲームの進行に関して、往復の平均郵送日数+14日以内(休暇は除く)にトーナメント・ディレクターの問い合わせに応答しなかった競技者を、トーナメント・ディレクターはゲームを中途離脱したものとみなすことができる。
b. TEAM…: ゲームの進行に関して、往復の平均郵送日数+14日以内(休暇は除く)にチームキャプテン(チームキャプテン経由トーナメント・ディレクター)の問い合わせに応答しなかった競技者を、トーナメント・ディレクターはゲームを中途離脱したものとみなすことができる。(規則9参照)
c. 住所又はEメール・アドレスの一時的ではない変更はトーナメント・ディレクターと対局相手に通知しなければならない。
c. TEAM…: 住所又はEメール・アドレスの一時的ではない変更はチームキャプテンと対局相手とチームキャプテン経由トーナメント・ディレクターに通知しなければならない。
d. ゲームに関して競技者間に意見の不一致が生じたときは直ちにトーナメント・ディレクターに通知しなければならない。
※競技者間で相互に問題解決することを制限することではありません。意見交換を1回相互にして、まとまらない場合、トーナメント・ディレクターに通知するという運用となります。
d. TEAM…: ゲームに関して競技者間に意見の不一致が生じたときは直ちにチームキャプテンを通してトーナメント・ディレクターに通知しなければならない。
※チームキャプテンや競技者間で相互に問題解決することを制限することではありません。意見交換を1回相互にして、まとまらない場合、トーナメント・ディレクターに通知するという運用となります。

6) 持ち時間と罰則
a. 持ち時間は、郵送日数を除き、10手ごとに30日の消費日数を与えられる。ただしトーナメント告示により異なる持ち時間が明示されたときはこの限りではない。規則2mで電子メールなどの電子的伝達手段が使われる場合、チームキャプテン経由でトーナメントディレクタの合意を得て、違う持ち時間となる場合がある。
※電子メールなどの電子的伝達手段が使われる場合の変更例は20手ごとに60日などとなります。
a. TEAM…:持ち時間は、郵送日数を除き、10手ごとに30日の消費日数を与えられる。ただしトーナメント告示により異なる持ち時間が明示されたときはこの限りではない。規則2mで電子メールなどの電子的伝達手段が使われる場合、トーナメントディレクタの合意を得て、違う持ち時間となる場合があります。
b. 時間超過は、1回だけ越えることができます。
※サーバー対局とは異なった規則です。ご注意ください。
国内試合では時間超過は、1回のみで、超えることはできません。
c. 先の10手で余った消費日数は、次の10手に繰り越して用いることができる。
d. 消費日数は相手の最終手が配達された日(受信日)と返信の消印日付(送信日)との差である。
規則2下で、電子的伝達手段が使われるならば、‘受信日’の解釈における双方の合意は、トーナメントディレクタの同意を前提条件として許されます。
※国内試合でメーリングリストを使う場合は、メーリングリストでのタイムスタンプを正とします。
d. TEAM…: 消費日数は相手の最終手が配達された日(受信日)と返信の消印日付(送信日)との差である。規則2m下で、電子的伝達手段が使われるならば、‘受信日’の解釈における双方の合意は、チームキャプテン経由でのトーナメントディレクタの同意を前提条件として許されます。
※国内試合でメーリングリストを使う場合は、メーリングリストでのタイムスタンプを正とします。
e. プレーヤーが1つの手のために12日を超える消費日数を使うならば、12日以降の数日の日数計算は二倍となります。 これは、15の暦日を消費日数として使ったプレーヤーは、18日を消費日数として使ったとみなされます。※18=12+2*3という計算です。
※国内試合の郵便対局では「12日を超える消費日数を使うならば、12日以降の数日の日数計算は二倍とする規則」は採用しません。
f. 郵送日数は消費日数に加算しない。
g. 受け入れた予想手は返信に要した日数内に指された手の数に含まれる。
h. 不可能、又は、判読不能や不明瞭な指し手を受け取った場合、相手には反則として、消費日数を5日加算される。
また、間違えた相手の最新の手の送付や、航空便での送付が義務の場合、航空便で送ることを拒否して送付した場合も同様です。
※航空便で送ることを拒否して送付した場合とは、航空便が義務の場合、トーナメントディレクターと対局相手の合意を得ずに電子メールを利用して指し手を送付した場合です。

7) 持ち時間超過
a. 手が消費日数(10手以内30日、20手以内60日、30手以内90日、以下これに準ずる)を超過したときは、トーナメント・ディレクターに超過認定の請求をすることができる。これは、超過認定の場合、双方のそれまでの棋譜と双方が最後に送信した日付、双方の総消費日数を記載して報告すればよい。ただし、超過認定の請求は、遅くても請求者が第10手、第20手、第30手等を送信するまでにしなければ有効とはならない。これを逸したときは、次の認定の機会まで待たなければならない。
a. TEAM…:手が消費日数(10手以内30日、20手以内60日、30手以内90日、以下これに準ずる)を超過したときは、トーナメント・ディレクターに超過認定の請求をすることができる。これは、超過認定の場合、双方のそれまでの棋譜と双方が最後に送信した日付、双方の総消費日数を記載して報告すればよい。ただし、超過認定の請求は、遅くても請求者が第10手、第20手、第30手等を送信するまでにしなければ有効とはならない。これを逸したときは、次の認定の機会まで待たなければならない。
b. 超過認定の請求は対局相手にも同時に通知しなければならない。
c. 超過認定の請求に対する反論は、請求を受け取ってから14日以内にしなければいけない。
反論は、違った形での超過認定請求か、請求に根拠がないという内容になる。
c. TEAM…: 超過認定の請求に対する反論は、請求を受け取ってから14日以内にしなければいけない。
反論は、違った形での超過認定請求か、請求に根拠がないという内容になる。
d. トーナメント・ディレクターは、双方に裁定の結果を通知する。
※消費日数の超過認定の請求を受けたトーナメント・ディレクターは、超過したとされる競技者に対し、その事実を問い合わせ、速やかに判断を下さなければならない。トーナメント・ディレクターの速やかの日数は、7日以内とします。
d. TEAM…: トーナメント・ディレクターは、各チームキャプテンに裁定の結果を通知する。各チームキャプテンは決定を各プレイヤーに遅延なく通知する。
e. トーナメントディレクターが最初の時間超過の請求を支持するならば、相手の消費日数の新しい計算は、時間超過についての情報に基づく日付に始まることとします。
※請求中も対局を継続してよいので、2度目の超過有無の計算とのためとなります。
1/1に10手目31日となった場合、相手の次の指し手が消印1/2-受信日1/3-送信日1/4 で、超過者は、1/5-1/6-1/7となった場合では、計算は、+1となります。但し、1度超過しているため、累積は、1としますが、
この例での超過者での超過判定は、20手目では30日、60手目では60日となります。超過者の消費日数にEのようにマークを印しておくとよいでしょう。
※国内試合では、このルールは適用しません。
f. 2回目に時間超過の申請があり、認められた場合は、時間超過の対象相手は負けとなります。
※国内試合では、1回目に時間超過の申請があり、認められた場合は、時間超過の対象相手は負けとなります。このルールは適用しません。
g 超過認定の請求に根拠がない場合は、トーナメント・ディレクターは、次の第10手、第20手等の持ち日数の区切りまで、同一競技者からの申請は受付しない。

8.休暇
8.2郵便対局
8.2.1
a. 競技者は、暦年(1月1日~12月31日)に通算30日までの休暇を1回又は、数回取ることができる。
b.休暇を取る場合は、期間を明記し、対局相手全員とトーナメント・ディレクターに事前に通知しなければならない
c.トーナメント・ディレクターは、傷病、職業上、学業上、チェス界のやむを得ない旅行等に限り、1年に付き、通算30日以内の追加休暇を許可することができる。また、例外的事情によっては、日付を遡って与え、また、更に延長することもできる。
※理由を明記し、トーナメント・ディレクターに事前に申請してください。例外的な場合は、速やかに申請してください。
特別の追加休暇は、病気、自然災害、急な仕事上の海外出張、ICCF総会への出席、遠隔地でのOTBトーナメントへの参加等の理由がある場合です。例外的事情は、トーナメント・ディレクターや対局相手にどうしても連絡の取れない、通常は入院などの理由がある場合です。
d.事前の連絡を怠った者は、例外的事情の除き、消費日数が継続して算入される。なお、既に休暇中の相手より指し手を受け取ったときは、その時点で相手の休暇は終了したものとみなされ、ゲームは続行される。従って、消費日数を普通に計算して返信すればよい。
※対局相手が休暇中でも自分が指し手を動かす番の場合は、自身の消費日数は加算されます。

9) 中途離脱
a. 中途離脱または死の場合に、トーナメントディレクターは、すべての試合を無効にするか、残っている試合を勝ちか負けかを裁定する。
a. TEAM…: 中途離脱または死の場合に、トーナメントディレクターは、2ケ月以内に対象プレイヤーの交代をチームキャプテンに要求する。
b. TEAM…: 補欠選手は、時間超過時点から始めることを要求される場合がある。
新しい累計日数計算の開始日はトーナメントディレクターにより、設定される。
c. TEAM…: チームキャプテンが交代されたプレーヤーから必要な文書(棋譜、日付等)を得ることが可能でないならば、相手のチームキャプテンはそれらを提供することとします。
d. TEAM…: どの補欠選手も交代可能でないならば、競技大会規則6.3中で規定されるものに従って、トーナメントディレクターは決めることとします。
※国内試合は、トーナメントオフィスにより、大会の案内時に連絡します。
e. TEAM…: チームでは、中途離脱の場合にそのプレーヤーの試合の大体50%を代行し、1つのボードあたり1回の代行だけかもしれないけれども、死の場合、限界はありません。
10) 裁定
a. 定められたゲームの終了日までに、勝ち、負け、又は、ドローの結果が得られない場合または認められた中途離脱の場合、トーナメント・ディレクターは裁定をしなければならない。
※ゲームは、スタートの基準日より最長24か月をもって終了するものとする。
ただし、ゲームの終了日について、トーナメントの開始時までに別途規定がある場合は、24か月を最長として、規定を優先とする。また、裁定の申請及び、中途離脱が認められた場合は、トーナメント・ディレクターは、裁定の手続きを開始する。
ゲームの結果につき裁定の申請を受けたトーナメント・ディレクターは、裁定をする。
ただし、裁定の判断が困難な場合は、相当の裁定委員を加えることができる。
※認められる中途離脱は、
(a) 死亡。
(b) 病状が重篤であるか病気により衰弱し、短くとも3か月間は対局できないとき。
(c) 競技者の制御可能範囲外の状況により、短くとも3か月間は対局できないとき(対戦争、国内紛争、自然災害、あるいは同様の状況)。
(d) 個人的事情により短くとも3か月間は対局できないとき。様々な事情が考えられるが申請時に詳細にわたる説明必要である。
の4種類である。

11) Tablebaseによる審判判定
a. ICCFは以下のtablebaseによって解決可能なポジションでの勝利/引き分け/損失の主張を有効とします。:
・最大の6駒のすべてのポジションを解決するConvekta Ltd.。
・ICCF Webserverシステムの上で利用可能保証されたtablebase
http://chessok.com/?page_id=361
b. tablebaseで50手ルールに代わり、勝ちが示す場合は、勝利は授与されます。。
c. 勝ち、引き分けの主張を保証する出典はトーナメントディレクターに送られることとします。
※申請時にポジションの図またはFEN情報とtablebaseで出力された勝ちまたはドローまでの棋譜をトーナメントディレクターに送付して申請することとなります。
c. TEAM 主張を保証する出典はチームキャプテンに送られることとします。 チームキャプテンは順番にトーナメントディレクターに知らせることとします。
※申請時にポジションの図またはFEN情報とtablebaseで出力された勝ちまたはドローまでの棋譜をトーナメントキャプテンに送付して申請することとなります。

12) 結果報告
a. ゲームが終了したときは、両競技者は、結果と棋譜を作成し、速やかに、トーナメント・ディレクターに提出しなければいけない。
※提出様式は、PGNフォーマットとする。結果には、トーナメント名、対局者、ゲームの開始日、終了日、両者の開始時のレイティングを記載し、本人のそのトーナメント(組)での通算成績を併記することとする。
ただし、報告について、トーナメント・ディレクターより対局開始時に指示があった場合は、指示通りとする。
a. TEAM…:ゲームが終了したときは、両競技者は、結果と棋譜を作成し、速やかに、チームキャプテン経由トーナメント・ディレクターに提出しなければいけない。
b. ゲームの結果は、トーナメント・ディレクターが報告を受理した段階で公式に記録される。
c. いずれの競技者からも報告がない場合は、トーナメント・ディレクターは、両者とも負けにすることができる。
c. TEAM…: いずれの競技者からもチームキャプテン経由で報告がない場合は、トーナメント・ディレクターは、両者とも負けにすることができる。

13) 決定と提訴
a. トーナメント・ディレクターは、競技者が、この規則に反したと認められる場合には、競技者に対して、適当な処分をすることができる。。
b. この規則に定められていない事項については、国際通信チェス連盟(ICCF)の定めるところ(ルール、ガイドライン)により、また、国際通信チェス連盟(ICCF)に定めがない場合は、その慣習とするところに従い、トーナメント・ディレクターが決定する。
※慣習は、FIDE Laws of Chess の前文に述べられている指針などとします。
c. すべての競技者は、トーナメント・ディレクターの処置に異議がある場合、トーナメント・ディレクターの決定を受け取ってから、14日以内に、これを裁定委員会に提訴することができる裁定委員会の決定が最終である。
※国内試合の場合、提訴は、その理由を文書(はがきでも可)に記し、郵送又は電子メールにてトーナメント・オフィス経由で提出しなければ有効とはならない。裁定委員会の決定が最終である。
c. TEAM…: すべてのチームキャプテンは、トーナメント・ディレクターの処置に異議がある場合、トーナメント・ディレクターの決定を受け取ってから、14日以内に、これを裁定委員会に提訴することができる。裁定委員会の決定が最終である。
※国内試合の場合、提訴は、その理由を文書(はがきでも可)に記し、郵送又は電子メールにてトーナメント・オフィス経由で提出しなければ有効とはならない。裁定委員会の決定が最終である。