2016年4月より、年会費は、4月1日から翌年3月31日までを有効期間とします。
年会費は、2年間、3年間と複数年の支払いができます。また、支払いは、年会費の有効期限の通知を待たず、いつでも支払うこともできます。
Pawn(JCCA内仮想通貨1Pawn=100円相当)の蓄積が、年会費以上ある場合は、2016年3月31日段階で、Pawnより年会費に振り向けることが出来ます。
入会初年度は、年会費相当の金額を入会時年度の年会費としてお支払いただきます。但し、年度の3月末を超える分は、月割りした残額を月割り年会費に準じて計算し、Pawn(JCCA内仮想通貨)で蓄積します。月割りでPawnに端数が出る場合は、100円単位で切り上げします。
年会費は、以下とします。
・本会員 3000円
・家族会員 1000円
・ジュニア会員 1000円
・特例会員 1000円
注)家族、ジュニア、特例の各会員の年会費支払いは、本会員と同居している場合は、本会員がまとめて支払っても良い
・運営会員 0円
(但し、運営会員から一般会員に戻った場合は、その時期で、年会費の支払い義務を負います)
なお、運営会員で限定トーナメントを企画される場合、本会員2年分の年会費相当(現行6,000円)の限定トーナメント準備料を支払っていただきます。
・準会員 0円
(但し、準会員のICCFへの登録費用等について、企画立案した一般会員及び運営会員は企画発生年度からまとめて支払われた2年以上の複数年の年会費より充当することとします。)
(2013.10.01施行)