ジュニア会員・特例会員

ジュニア会員・特例会員

18歳までの会員をジュニア会員とします。ジュニア会員としての入会・更新は「18歳の年度末(18歳になってから以降の最初の3月31日)まで」とします。ジュニア会員は生年月日の確認できる公的資料の写しを入会時に提出してください。

ジュニア会員の年会費を\1,000(一般会員\3,000)、トーナメント参加料は一般会員の半額とします。ただし現金支払いの場合は\10未満切り上げ、デポジット制度のpawnで支払いの場合は1 pawn未満を切り上げます。例: 一般会員の参加料が\1,300の場合、現金での支払いなら\650、pawnでなら7 pawnです。

(注: 従来は国内対局の郵便チェスとEメールチェスのみが参加料半額の対象でした。2009-12-21の改正でウェブチェスや国際対局を含むすべてのトーナメント参加料が半額となりました)

障がい者と生活困窮者を特例会員とし、ジュニア会員と同じく年会費を\1,000、トーナメント参加料を半額とします(切り上げ方法も同じ)。入会または一般会員からの切り替え時に障がい者は手帳等の写しを、生活困窮者は根拠となる書類等の写しを提出してください。

施行: 2006-06-10 改正施行: 2009-12-21